5/2 thu

  • あなたは本当に確定申告しなくて良かったんでしょうか?
    第三回:あなたが知らないかもしれない医療費控除
  • 小林大
  • 今回も確定申告をしなかったサラリーマンの人へ、具体的な例をあげて説明します。確定申告というと難しくて複雑な知識と書類作りが必要だと思われるかもしれませんが、案外簡単ですので、是非確定申告に挑戦して税金を返してもらいましょう。

  • 通院費も医療費控除の対象になるって知ってますか? 昨年は怪我や病気が多くて病院と縁が切れなかったという人もいるかもしれませんね。さぞ大変な1年だったと思います。お金もかかりますし、ご家族も心配な1年だったことでしょう。でも、そんな場合にも税金が返ってくるケースがあります。

  • 実例その3:医療費控除
  • 昨年の病院代が10万円を超えると、確実に税金が戻ってきます。 2012年の2月、3月の確定申告の場合、去年というのは2011年1月〜2011年12月の期間になります。 一般的に医療費控除と呼ばれるものです。

    10万円というとかなり大きな金額のように思いますが、 この「病院代」は、自分自身の1人分ではなく、生活費が同じ家族全員の領収書を全て合計することができます。病気がちの人、老人や子どもの家族がいる場合、1回の病院代は大した金額でなくとも1年間集めるとかなりの金額になりますね。入院や出産があった場合は、更に該当する可能性が高くなるでしょう。

  • また医療費控除として認められる「病院代」は、病院で払った金額だけが該当するわけではありません。 医療費控除にはこういう細かいルールがあり、これを知らない人は、医療費控除で税金が返ってくるチャンスを逃していることでしょう

    去年の病院代も、今からでも医療費控除を受けることが可能です。忘れてしまう前に早くやっておきましょう!

    この他にもサラリーマンのための節税はかなり多くの方法があります。
    私がサラリーマンに向けに111個の節税方法をまとめたマニュアルをつくりました。
    興味がある人はこちら 「サラリーマン限定 ハイパー節税マニュアル111

    次回は、4/20に「第三回:病院代がかさむと税金が返ってくる!」をお送りします。

  • 小林大
  • ■コンテンツ協力
    講師:税理士 小林 大(こばやしひろし)
    広島大学経済学部卒。香川県仲多度郡多度津町出身。大阪の会計事務所在職中に税理士試験に合格し、税理士登録。その後、香川県 高松市にて独立開業。四国 税理士 会 高松 支部所属 登録番号109765


    小林大公式サイト サラリーマンの節税ノウハウを公開中(外部リンク)
    サラリーマン向け節税(外部リンク)

節税 バックナンバー

一覧へ >

新着記事